全調政連ニュース NO29-03

H29.3.3      発行責任者 幹事長 椎名 勤

土地家屋調査士法施行規則第29条改正

全調政連では、土地家屋調査士法施行規則第29条の改正により、登記に関わらない筆界の調査・測量、筆界の位置の確認及び成果の作成等が土地家屋調査士の業務である旨の明文化に取り組んでいます。

 登記に関わらない筆界の調査・測量であっても、筆界の位置を専門家の技術と知見を交え、的確に確認することが土地取引の円滑と安全に寄与すると考えるからであります。

 登記に関わらない筆界の調査・測量は、法的知識と測量技術を兼ね備えた土地家屋調査士が既に年間約12万件の依頼を受け行っておりますが、土地家屋調査士法施行規則第29条の改正により調査士の業務として明文化されれば、様々な隘路が解消され、業務の適正と円滑が更に推進され、不動産に係る国民の権利の明確化が一段と促進されます