目 次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 役員(第6条~第9条)
第3章 会議(第10条~第23条)
第4章 会計(第24条~第28条)
第5章 事務局(第29条~第30条)
第6章 補則(第31条~第32条)
(名 称)
第1条 本政治連盟は、全国土地家屋調査士政治連盟(以下「本連盟」という。)と称する
(目 的)
第2条 本連盟は、日本土地家屋調査士会連合会と連携し、土地家屋調査士が不動産に関する権利の明確化に寄与し、国民生活の安定と向上に資するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事務所)
第3条 本連盟の事務所は、東京都に置く。
(事 業)
第4条 本連盟は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 日本土地家屋調査士会連合会との連携並びに情報の交換及び調整
(2) 全国の土地家屋調査士政治連盟(以下「調政連」という。)との連携並びに情報の交換及び調整
(3) 調査士制度に関する議員連盟との連携の強化
(4) 公職選挙法及び政治資金規正法に基づく活動
(5) その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
(組 織)
第5条 本連盟は、全国の調政連をもって組織する。
第2章 役 員
(役 員)
第6条 本連盟に次の役員を置く。
会 長 1人
副会長 7人以内
幹事長 1人
副幹事長 10人以内
会計責任者 1人
会計責任者職務代行者 1人
監 事 2人以上
(役員の職務)
第7条 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の定めるところによりその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 幹事長は、会長を補佐し、会務を執行する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹部会の定めるところによりその職務を代理し、幹事長が欠員のときはその職務を行うとともに、所属する第22条に定めるブロック連絡協議会との連絡及び調整を担当する。
5 会計責任者は、本連盟の経理全般の職務を行う。会計責任者に事故あるときは、会計責任者職務代行者がその職務を行う。
6 監事は、本連盟の資産及び会計の状況を監査する。
7 監事に事故あるとき、又は監事が欠員のときは、あらかじめ大会の決議により定められた者が、監事の職務を代理する。
(役員の選任)
第8条 役員は、大会において調政連の会員のうちから選任する。
2 会長は、会長以外の役員が任期の途中で退任したときは、第19条に規定する幹部会の承認を得て、後任の役員を選任することができる。ただし、選任した役員について役員選任管理委員会に報告しなければならない。
3 前項の規定により役員を選任したときは、その後開催される大会において、役員選任管理委員会はその旨を報告しなければならない。
4 役員の選任は、別に大会で定める全国土地家屋調査士政治連盟役員選任規則による。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、当該役員が就任したときから第2回目の定時大会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
第3章 会 議
(会 議)
第10条 本連盟の会議は次のとおりとし、会長が招集する。
(1) 大 会
(2) 幹部会
(3) 常任幹部会
(大 会)
第11条 大会は、定時大会及び臨時大会とする。
2 大会は、大会の構成員が第13条第3項に定める会議の場所に現に出席して開催するものとする。
3 前項にかかわらず、会長は、感染症のまん延、災害の発生その他やむを得ない事情があると認めた場合には、大会に出席しない大会の構成員が書面により議決権を事前に行使することを認めることができる。
(大会の構成員)
第12条 大会は、役員、調政連の会長及び代議員(以下これらの者を「大会の構成員」という。)をもって構成する。
2 代議員は、調政連において調政連会員のうちから選出する。ただし、全調政連の役員である者を選出することはできない。
3 代議員は、毎年1月1日現在において、会員の数が500人を超える調政連にあって、その超える数500人ごとに1人とし、500人を超える数が500人に満たないときは、その端数についても1人とする。
4 前項の規定にかかわらず、調政連の会長が同時に本連盟の役員を兼ねている調政連にあっては、1人の代議員を選出することができる。
5 調政連の会長は、毎年1月1日現在における所属の会員数及び大会の構成員の氏名を、当該年の1月末日までに本連盟に報告しなければならない。
6 代議員の任期は、選任されたときから第2項により後任の代議員が選出されたときまでとする。
7 第4項により選出された代議員の任期は、当該調政連会長が連盟の役員を退任したときに終了する。
(大会の招集)
第13条 会長は、毎会計年度の終了後3月以内に定時大会を招集しなければならない。
2 会長は、本連盟を運営するために必要があると認めるときは、臨時大会を招集することができる。
3 大会を招集するには、会日より2週間前までに大会の構成員に対して会議の日時、場所、その目的である事項及び第11条第3項により大会に出席しない大会の構成員が書面によって議決権を事前行使することができることとするときはその旨を記載した通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる
4 会長は、調政連の3分の1以上から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して大会招集の請求があったときは、2月以内に大会を招集しなければならない。
5 前項の請求があった日の翌日から3週間以内に会長が大会の招集通知を発しないときは、前項の請求者が大会を招集することができる。
(議決権行使書面及び参考書類の交付等)
第13条の2 前条第3項に定める、大会に出席しない大会の構成員が書面によって議決権を事前行使することができることとする場合、会長は、議決権の事前行使について参考となるべき事項を記載した書類及び議決権を事前行使するための書面を交付しなければならない。
(書面による議決権の事前行使)
第13条の3 書面による議決権の事前行使は、前条により交付された議決権行使書面に必要な事項を記載し、会日の直前の全調政連事務局業務取扱日の午後5時までに当該記載をした議決権行使書面を全調政連に提出して行う。
2 前項により書面によって事前行使した議決権の数は、出席した大会の構成員の議決権の数に算入する。
(大会の決議事項)
第14条 次に掲げる事項は、大会の決議を経なければならない。
(1) 運動方針に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 規約の制定及び変更に関する事項
(4) 大会で定めることとされた規則の制定及び改廃に関する事項
(5) 役員の選任及び解任に関する事項
(6) 幹部会において大会に付議することを相当と決議した事項
(7) 大会において審議することを相当と決議した事項
(大会の定足数)
第15条 大会は、大会の構成員の過半数の出席により成立する。ただし、第13条の3第2項により、書面により議決権を行使した者は出席したものとみなす。
2 会長は、前項の規定により大会が成立しなかったときは、1月以内に、再招集の通知を発しなければならない。
3 第13条第3項の規定は、前項の通知について準用する。
(大会の議事)
第16条 大会の議長は、大会において選任する。ただし、第11条第3項により大会に出席しない大会の構成員に議決権の事前行使を認めた場合には、議長の選任は、会議の場所に現に出席している大会の構成員の決議による。
2 大会の決議は、出席(第13条の3第2項により書面によって議決権を事前行使した大会の構成員を含む。)した大会の構成員の過半数で決する。可否同数のときは、議長が決する。
3 大会の決議のうち、役員の解任に関する決議については、出席(第13条の3第2項により書面によって議決権を事前行使した大会の構成員を含む。)した大会の構成員の3分の2以上の多数で決する。
4 大会の構成員は、代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、代理人は、当該調政連の会員であって大会構成員以外の者とし、代理権限を証する書面を大会に提出しなければならない。
(議事録)
第17条 大会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した構成員2人がこれに署名し、押印しなければならない。
(大会の運営)
第18条 大会の運営に関し必要な事項は、別に大会で定める規則による。
(幹部会)
第19条 幹部会は、会長、副会長、幹事長及び副幹事長をもって組織する。
2 幹部会の議長は会長とする。
3 本連盟の事業の執行は、幹部会の決するところによる。
4 次に掲げる事項は、幹部会の決議を経なければならない。
(1) 大会へ付議すべき事項
(2) 事業の執行に関する重要事項
(3) 会長から付託された事項
(4) 幹部会において審議することを相当と決議した事項
5 幹部会の決議は、幹部会の構成員の過半数が出席し、その過半数で決する。可否同数のときは、会長が決する。
6 会長は、必要があると認めるときは、幹部会に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 第13条第3項の規定は、幹部会の招集の通知について準用する。この場合において、「大会」とあるのは「幹部会」と「大会の構成員」とあるのは「幹部会の構成員」と読み替えるものとする。
8 会長は、必要があると認めるときは、幹部会をウェブ(Web)会議で行うことができる。
(常任幹部会)
第20条 常任幹部会は、会長、副会長及び幹事長をもって組織する。
2 常任幹部会の議長は会長とする。
3 常任幹部会は、会務に関し、連絡調整を図るとともに幹部会より付託された事項及び緊急を要する事業の執行を処理する。
4 会長は、前項の規定により緊急を要する事業を執行したときは、その後開催される幹部会に報告しなければならない。
5 第19条第7、8項の規定は、常任幹部会について準用する。この場合において、「幹部会」とあるのは「常任幹部会」と読み替えるものとする。
(委員会等)
第21条 会長は、本連盟の運営に関し必要があるときは、幹部会の議を経て、特定の事項について調査、検討し、又は活動するため、委員会又は担当者会同(以下「委員会等」という。)を設けることができる。
2 委員会等の運営に関し必要な事項は、幹部会で定める。
3 第19条第8項の規定は、委員会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「委員長」、「幹部会」とあるのは「委員会等」と読み替えるものとする。
(ブロック連絡協議会)
第22条 本連盟は、調政連との連絡調整を図るため、別表に定める区分による区域ごとにブロック連絡協議会を設ける。
(会長会議等)
第23条 会長は、本連盟及び調政連の目的を達成するため意見を求める必要があると認めるときは、調政連の会長又は幹事長による会議を開催することができる。
2 調政連の会長又は幹事長は、事故があるとき又は本連盟の役員を兼ねているときは、当該調政連から代理人を出席させることができる。
3 会長会議等には本連盟の役員が出席し、意見を述べることができる。
4 会長会議等の運営について必要な事項は、幹部会において協議するものとする。
第4章 会 計
(会計年度)
第24条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(経 費)
第25条 本連盟の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 会長は、あらかじめ幹部会の決議を経て、当該年度の予算案を作成し、これを定時大会に提出しなければならない。
3 予算が成立するまでの間の本連盟の収入及び支出は、前年度に準ずるものとする。
(会 費)
第26条 調政連は、別に大会で定める全国土地家屋調査士政治連盟会費規則に基づく額を、会費として本連盟に納入しなければならない。
2 調政連は、前項の会費のほか、大会において特別に納入すべき会費を決議したときは、その決議に基づいて本連盟に納入しなければならない。
(決 算)
第27条 会長は、本連盟の前年度の収入及び支出の決算報告書を監事に提出しなければならない。
2 監事は、前項の決算報告書を監査し、その結果についての意見をこれに付記しなければならない。
3 会長は、前項の決算報告書を定時大会に提出しなければならない。
(給与、旅費等)
第28条 役員及び職員等の給与、旅費及び手当等は、幹部会で定める。
第5章 事 務 局
(事務局)
第29条 本連盟に、その事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置くことができる。
3 事務局長は、会計及び庶務に関する事務を処理する。
(事務局職員)
第30条 本連盟は、事務局の事務を処理するため、職員を置くことができる。
2 職員の人事は、会長が決する。
第6章 補 則
(名誉会長、顧問等)
第31条 本連盟に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、幹部会の同意を得て会長が委嘱する。
3 会長は、必要があると認めるときは、名誉会長、顧問及び相談役を幹部会又は常任幹部会に出席を求め、意見を聴くことができる。
4 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、幹部会で定める委嘱基準による。
(規約に定めのない事項)
第32条 本連盟の事業の執行につき、この規約に定めのない事項は、幹部会で定める。
附 則
この規約は、平成13年6月23日から施行する。
附 則(第6条、第12条関係)
この改正規約は、平成14年6月22日から適用する。
附 則(第6条、第12条関係)
この改正規約は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(第5条、第6条関係)
この改正規約は、平成19年3月26日から施行する。
附 則(第7条、第16条、第17条関係)
この改正規約は、平成20年3月24日から施行する。
附 則 (第1条、第2条、第4条~第9条、第11条~第29条)
この改正規約は、平成23年3月14日から施行する。
附 則 (第28条)
この改正規約は、平成25年3月18日から施行する。
附 則 (第20条の2)
この改正規約は、平成26年3月12日から施行する。
附 則 (第20条)
この改正規約は、平成28年3月17日から施行する。
附 則 (第20条の2)
この改正規約は、平成29年3月16日から施行する。
附 則 (第6条)
この改正規約は、平成30年3月14日から施行する。
附 則 (第4条、第8条、第12条、第14条~第15条、第17条~第32条)
この改正規約は、令和2年3月11日から施行する。
附 則 (第2条、第19条~第21条)
この改正規約は、令和3年3月17日から施行する。
附 則 (第2条、第6条~第8条、第11条~第13条、第13条の2、第13条の3、第15条~第16条)
この改正規約は、令和4年3月16日から施行する。
別表(第22条第1項)
ブロック連絡協議会の区分